教育方針
こんにちの我が国は、高齢化社会、また、国際化社会、さらには情報化社会の進行に伴って、様々な問題を抱えていますが、それらに対応できる「極めて高度な知識と能力を有する人材」が必要視されており、民間企業においては多種多様な諸問題に対応できる「より高度な専門的職業人のリカレント教育及びその養成」が、また、地方自治体においては、多種多様な法的諸問題に対応できる「より高度な法的素養をもった行政マンあるいは政策マンとしてのリカレント教育及びその養成」が最重要事項となっています。そこで、大学院法学研究科は、その観点から、実用法学、予防法学などを教育方針としながら、各担当教授の「講義内容」に明らかなとおり、当該科目の基本的な課題は当然のこと、実社会における具体的課題にも取り組みながら国際的かつ学際的な視点からの実証的な研究・分析をするよう心がけております。 個々の院生の教育については、論文指導教授が中心となり、それぞれの院生の希望、学力、履修形態などを考慮して、研究指導を進めており、現在まで高い成果をあげています。